不動産鑑定士兼宅建士による借地権・底地相談

  • ・ご相談は無料
  • ・過去にトラブルがあっても大丈夫
  • ・不動産鑑定士をもっと身近に
  • 借地権・底地を売却したい
  • 借地権・底地を相続してしまった
  • 適性な地代を請求したい
  • 借地権と底地の等価交換をやりたい
  • 更新料・建替承諾料の妥当な額を知りたい

みなと鑑定が適切な方法をご提案いたします

代表者 ご挨拶

神奈川県川崎市出身
大学を卒業後国内大手不動産鑑定業者三友システムアプレイザルで勤務。30才で最年少執行役員となり31才で退職。株式会社みなと鑑定を立ち上げ現在に至る。
北は北海道斜里町から南は沖縄県糸満市まで47都道府県の内46都道府県の鑑定・調査を経験。J-REITを含む不動産証券化の鑑定評価や数百億円規模の賃貸等不動産の時価注記の評価、大型事務所ビル、鉄道財団、大規模テーマパーク、百貨店、旅館やホテル、ゴルフ場など大型物件の鑑定評価を数多くこなす。訴訟を前提とした家賃、地代の評価、借地権・底地の取引には特に精通している。

主な公職

  • 国土交通省地価公示 鑑定評価員 分科会幹事
  • 神奈川県地価調査 鑑定評価員 分科会幹事
  • 東京国税局鑑定評価員 主幹評価員
  • 横浜市固定資産税鑑定評価員 ブロック幹事

借地権や底地、土地の地代について誰に相談したらよいのか。借地権や底地の法律や取引慣習などルールを熟知し、適切な解決方法を提案できる不動産屋は大手を含めても非常に少ないのが実情です。

実際適正な価値がわからずに借地権を無償で地主に返してしまった例や底地を不動産業者に極端に低い価格で売却してしまったという例を数多く見てきました。これは非常に残念なことです。

当社は、不動産鑑定会社としてここ横浜で借地権や底地の適正価格や適正地代を15年以上実際に評価し、解決のお手伝いをしてきました。不動産鑑定業、宅地建物取引業の二刀流でお客様の立場に立った解決方法を提案し、実際にゴールまでお手伝いいたします。

みなと鑑定のご相談例

借地権・底地を売却したい

当社は適正な価格を求める不動産鑑定会社ですので、不動産鑑定士の立場から適正な価格を求め、借地権を売却するなら地主へ、底地を売却するなら借地人とまずは交渉をご提案させていただきます。また借地権と建物の買取及びリースバックなども提案させていただきます。借地権と底地を合わせて売却したり、土地を2つにに分けて両方完全所有権にする(等価交換)などもご提案させていただきます。

相談例

  • ・借地権を地主に売りたいけど無料で返せと言われた。
  • ・借地権を地主に売りたいけどすごく低い買取金額を言われた。
  • ・借地権を地主に売りたいけど過去にトラブルがあり疎遠になっている。
  • ・底地を借地権者に売りたいけど買い取るお金はないと言われた。
  • ・底地を借地権者に売りたいけど過去のトラブルで話すことができない。
  • ・底地を適正価格で第三者に売りたい。

借地権・底地を相続してしまった

借地権を相続したけど自分は住む予定がない。底地を相続したけどどうしていいかわからない。このような相談に所有することのメリット、デメリットなどを一からご案内いたします。

相談例

  • ・借地権を相続したけど自分に住む予定はなく売却したい。
  • ・母が施設に入り、誰も住んでいない借地権をどうしたらよいかわからない。
  • ・高齢の父が借地権を持っているが、将来の相続税が不安だ。
  • ・底地を相続したけどまずどうしたらよいかわからない。
  • ・高齢の父が底地を持っているが、将来の相続税が不安だ。
  • ・底地を借地権者に売りたいけど買い取るお金はないと言われた。

適正な地代を請求したい

  • ・固定資産税がだいぶ上がったので借地権者に地代の増額をお願いしたい。
  • ・地主から地代の増額請求が来たが応じるべきか知りたい。
  • ・地代が20年間変わっていないので妥当かどうか見直したい。
  • ・地代が払えないのでどうしたらよいか知りたい。

借地権と底地の等価交換をやりたい

土地を2つに分け、借地権者、底地権者が適正な価値割合で分割できるようにご提案させていただき、ゴールまで対応させていただきます。


更新料・建替承諾料の妥当な額を知りたい

更新料、建替承諾料、増改築承諾料、譲渡承諾料など、妥当な額を不動産鑑定士の立場で判断し、相手方にも合理的な説明をさせていただきます。

メディア出演等

【新 聞】神奈川新聞 広告掲載中

【ラジオ】FMヨコハマ

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報酬について

相談は無料です。

報酬が発生する業務は事前にお見積書を発行の上お見積書にご依頼者からご確認のサインをいただいた後スタートさせていただきます。

  • 借地権、底地など不動産売買の報酬は宅地建物取引業法に基づき、原則売買価格の3%+60,000円+消費税となります。売買交渉が失敗した場合には報酬はいただきません。
  • 地代の増減額については地代の増減額分の10か月分+税が報酬金額となります。
    報酬例:地代が30,000円から40,000円に上がった場合
    (40,000円-30,000円)×10か月分 = 100,000円+税

おわりに

当社は借地権や底地の売買の仲介を行いますが、公的な評価も多く行う不動産鑑定会社でもあります。
したがって適正価格(適正地代)がいくらかという観点からご相談はスタートさせていただきます。適正価格(適正地代)を知った上でご要望をお伺いし、解決のお手伝いをいたします。

当社が特に強みとしていることは過去に借地権者と底地権者との間で交渉が決裂したケースの修復です。不動産鑑定士が間に入ることにより多く問題を解決してきました。

よくある問題は借地権者と底地権者の双方が自己都合の条件や売買金額を言い合った結果、けんか別れとなり(けんかで別れられず)、現状維持を継続しているというケースです。
借地権と底地は双方が協力すれば1+1が3にも4にもなります。当社がそのお手伝いをできたらと考えております。

特に有効利用ができていない借地権と底地は仲良く併合することによりお別れすることがお互いにとっても社会にとっても最有効となります。

是非みなと鑑定にお気軽ご相談ください。