相続した不動産活用サービス
不動産を相続した方へ
相続した不動産の活用にお困りではないですか?
相続の手続きは処理することが多く、あれもこれもと書類が押し寄せてきます。
亡くなってから、相続税の申告までの猶予は10カ月です。
その前に不動産の相続登記も済ませなければなりません。
そのため、相続の手続きには事務的かつスピーディさが求めらますので、税理士さんにご相談される方も多いのではないでしょうか。
仮に法定相続人が2名だったとします。
事務的に進める場合、「1/2ずつ不動産の相続登記をする」というのが一般的です。
その結果、「特に話し合わずに1/2ずつ相続登記してしまった不動産がある」といったご相談を多く受けます。
相続した不動産をどうしたら良いかには、相続人ひとりひとりのライフスタイルや土地の環境条件等、その状態によって選択肢は限りなくあるものです。
みなと鑑定は、ご依頼者の相続した不動産をどうしたら良いかにつき丁寧にヒアリングし、「選択肢と答え」をご提案させていただきます。
「相続した不動産活用サービス」とは
横浜市内JR主要駅からバス便の土地200㎡、築40年の戸建住宅100㎡を兄妹で1/2ずつ相続した場合の事例
さて相続した不動産をどうしようか?
上記が一般的な流れですが、相続した不動産をどうしたら良いかにつき、みなと鑑定は数多くの可能性をご提案させていただきます。
不動産業者に相談すると、必ず売却を勧めます。
不動産業者は売却してもらわないと報酬を得られず商売にならないからです。※1
当社は不動産鑑定会社ですので売却への誘導は一切いたしません。現状維持(何もしない)が最も良い場合もあります。
その不動産につきもっとも兄妹間が公平で、納得のいく将来を複数案でご提案させていただき、その後のアクションまでお手伝いさせていただきます。
※1 不動産業者が不動産を評価し報酬をもらうことは不動産の鑑定評価に関する法律で禁止されております。
みなと鑑定の解決方法
(みなと鑑定の過去相談事例)
- 相続した不動産を1/2ずつ持っているために生じる選択肢
- 回答
- 兄妹両方が一緒に売却
(急いでいない) - 適性時価の判断、適正時価での仲介をサポート
(相続税評価額と時価は大きく異なるケースがあります。)
- 兄妹両方が一緒に売却
(急いでいる) - 適性時価よりは低い金額(相場の7割程度)となりますが
業者買取額の妥当性を判断、サポート
- 現在、兄が居住中
(兄が住み続けたい) - 妹が兄に妹持分1/2を適正金額で売却
兄に買い取る資金がない場合、妹持分1/2を適正家賃で賃貸
- どちらも住んでいない
(当面は売るつもりはない) - 適性な時価を査定、売却価値は把握する
持ち続けた場合、将来の不動産価値の変動等のリスク、リターンをご案内
- どちらも住んでいない
(兄は売りたくない)
(妹は売りたい) - 土地を同額になるように2分割する
兄所有地はそのまま、妹所有地は売却
(都市計画法等行政的条件により不可能な場合もあります。)
- どちらも住んでいない
(将来単独で行動できるようにしたい) - 土地を同額になるように2分割する
(都市計画法等行政的条件により不可能な場合もあります。)
- 土地の一部を売却
(建替費用等に充てたい) - どの程度の金額で売却が可能かを試算する
土地の分割、一部売却をサポート
- 誰かに貸す可能性を検討
(家賃収入を得たい) - 適正家賃、賃貸するためのリフォーム費用、賃貸マーケットの状況分析
賃貸した場合の収支等を査定、サポート
みなと鑑定は不動産鑑定会社です。売却への誘導は一切いたしません。
不動産の適正価格をご提示し、売却を前提としない観点からも相続した不動産のよりよい活用方法をご提案いたします。
戸建住宅の価格はある程度把握しやすいですが、築年が相当経過したアパートや作業所、工場、底地や借地権などは一般的な不動産業者では適正価格の把握が困難です。
みなと鑑定はこのような不動産の適正価格の査定や活用方法についてもご提案させていただきます。
例えば全4室の内3室が空室の古アパートはすぐに売却しようとすると価値が大きく下がりますが、1室の入居者と話し合い退去してもらうことにより価値が大きく上がる(建て替えが可能になるため)こともあります。このようなアパートのすぐに売却しない前提でのご相談もお任せください。
納得のいく答えが見つかりましたら、最後の解決まで責任をもってサポートさせていただきます。
みなと鑑定では売却の仲介を行うことも可能ですが、その場合基本的にはご相談者側(売主)の仲介しかいたしません※2。これがご相談者様にとって最大のメリットになるからです。
※2 一般的な不動産業者は売主買主両方の仲介を目指すことが多いです。これは一つの仕事で売主買主双方から報酬をもらうことにより報酬が2倍になるからです。しかし双方の仲介を目指すことにより売却までの期間が長期になることや売却金額の下落など弊害が多くあります。
報酬(STEP4-①で終了の場合)
基本報酬:110,000円(税込) 戸建住宅1戸:300㎡までの更地